京都市大規模災害復旧支援規定 −ライフライン復旧マニュアル− |
第1条(目的)
本規定は、地震台風テロ等により京都市域で発生した大規模災害で、市民のライフラインである給水管等に被害が発生した際、速やかにそれらを復旧して市民の生活環境を守るため、協会員が日常から取り組んでおかなければならないことを実践し、迅速かつ効率的にその復興に寄与することを目的とする。
第2条(組織・災害対策本部)
災害発生後できる限り速やか*1に水道協会災害対策本部を開設する。(以下本部)
本部長は会長があたり、専務理事、事務長が適宜業務を支持遂行する。会長に事故あるときは、副会長が代行する。*2
本部は、業務に支障のない限り水道会館内に設置する。水道会館に著しい被害が発生した場合、会員の事業所内その他に暫定設置する。
(*1:京都市第3次地震被害想定において「応急対応〜回復期」に入る災害発生後100時間を目安とする。)
(*2:水道協会定款、第6章第19条による)
第3条(設置基準)
京都市災害対策本部及び上下水道局災害対策本部が設置されたとき、若しくは会長が必要と認めたとき。
(京都市災害対策本部設置基準:京都市域で震度5弱以上の地震が発生したとき、及び地震災害に関する警戒宣言が発令されたとき。ただし、震度4以下の災害であっても、必要な場合は本部を設置し、必要な体制を発令する。)
第4条(連絡網)
会員は、災害時に備えて連絡網を構築する。会員等に異動があった場合、連絡網を直ちに更新しなければならない。
連絡網の班分けは、ブロック別に下記の通り15班とする。
北、 上京、 左京 、東山左京、 中京、 山科北 、 山科南
下京、 南区東、 南区西、 右京東、 右京西、 西京、 伏見東、 伏見西
※別表「災害時連絡網」参照
第5条(連絡)
本部開設後、直ちに会員全員に本部設置の通達ならびに各会員の安否情報他、必要事項を報告する旨の文章をFAXにて発信する。連絡がつきにくいブロックに対して、本部長は、そのブロックごとに班長を指名する。班長は、本部と連携してブロック内のすべての会員の安否情報を収集する。
第6条(報告)
会員は、本部から連絡を受けた後、直ちに次の必要事項を報告しなければならない。
(1)会員の安否について
(2)施設等の被害状況(資機材等)
(3)携帯電話等緊急連絡先
(4)その他
第7条(復旧工事派遣依頼)
本部は、京都市上下水道局の協力要請を的確に判断し、作業能力に応じた事業所を選定し、復旧工事への派遣を依頼する。依頼された事業所は、最低限1名以上の作業要員を派遣協力し、工事終了後は必ずその内容を本部に報告する。
第8条(最新情報)
本部は、各会員の情報を常に最新のものにしておくよう務める。特に被害を被ったブロックに対しては頻繁に連絡を取り、会員の安否情報と共に作業能力の変化を随時更新して把握する。
第9条(解散)
本部長は、社会情勢を鑑み災害復興に対して通常業務で対応が可能と判断した場合、本部を解散する。
第10条(防災対策)
会員は、日常より災害時における各々の事業所や従業員の被害を最小限にする努力を行う。そのために協会は、会員全員を対象とした研修や事業所調査を定期的に行う。
第11条(研修)
協会は、地震台風等による建築物損壊や生命財産等、会員の被害を最小限に止めるための研修会を年2回以上開催する。その中で会員は、京都市の災害被害想定や地域防災計画等を熟知しておく。また、連絡網の徹底や本番に備えた訓練も行う。
第12条(調査)
協会は、各事業所が耐震改修等の災害対策を実施している状況や復旧工事に派遣できる要員や資機材等を保有している状況を確認するためのチェックシートを作成し調査を行う。また、事業所視察調査を年1回以上実施する。
第13条(非常用施設)
停電時には非常用電源を水道会館ソーラーシステム等より供給し、緊急通信等に活用する。災害時優先電話を設けるとともに、常に点検整備しておく。
第14条(防災水利)
大規模災害時に必要となる消火用水や生活用水を日常から衛生的に貯える重要性とその方法について水道にかかわる団体として広く市民に広報する。
第15条(附則)
この規定の改正、補則は理事会において行う。
平成17年12月制定
社団法人 京都市公認水道協会
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